成年後見制度って何?

障害や認知症などで物事を判断する能力が十分でない方々は、様々な不利益を被る可能性があります。

そのような方々を守るために支援者を付けてもらう制度が成年後見制度です。

判断能力の程度により成年後見、保佐、補助の3種類の区分があります。

この種類によって支援者(成年後見人、保佐人、補助人)の権限は異なります。

基本的には家庭裁判所に申立をすることで審判が開始し、支援者が選任されます(法定後見制度)。

 

任意後見とは?

家庭裁判所が支援者を選任する上記の法定後見制度の他に任意後見という制度があります。

任意後見とは、まだ判断能力があるうちに将来認知症などになった場合に備え、後見人予定者と公正証書で契約を結んでおく制度です。

判断能力がなくなると、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の下で、契約を結んでおいた者が後見人として支援していくことになります。

 

行政書士が後見人になります!

後見人になるには特別な資格は必要ありません。

かつては親族の方が後見人になるケースがほとんどでした。

しかし、後見人は法律の知識や各種手続きに精通していることが求められます。

また、親族が後見人の場合、不適切な財産管理をする事例や親族間でトラブルとなる事例も数多く見られます。

そのため、現在では後見人の約7割が親族ではない第三者となっています。

当法人にご相談いただければ、専門家である行政書士を成年後見人(保佐人、補助人)候補者としてご紹介いたします。